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会社設立後に、税金関係でまずやるべきことは何でしょうか?

最終回答:2013/08/21 08:40
回答した専門家:5人

QUESTION

先月の24日に株式会社を設立いたしました。登記が済んだ途端、山のように税理士の方々からの郵便物が届きました。
私は経営に関しては全くの、ど素人です。
会社を設立したらまず何をすればいいのでしょうか?節税対策や、そういったことは何で勉強すればよいでしょうか?
青色申告をしていますか?という郵便物も多かったのですが、それをすると何がいいのか、また何のためにするのかが分かりません。
そんなことも知らずによく起業したなと思われると思いますが、ご教授いただければ幸いです。

ANSWER

回答日:2013/08/21 08:40

はじめまして。年中夢求の税理士・中小企業診断士の菅原と申します。

まずは株式会社設立おめでとうございます。

大量のDMで、さぞかし驚かれたでしょうが、その中にあった青色申告ですが、これは必ず提出しておいた方が良いです。

法人税は毎年の利益に対して課税されます。

例えば設立第1期が100の赤字、第2期が300の黒字だった場合、設立第1期は赤字のため法人税は課税されませんが、第2期は300の黒字に対して法人税が課税されます。

ところが、青色申告の届出を提出することにより、第1期の赤字を第2期の黒字に通算することが可能となり、第2期は200(300-100)に対して法人税が課税されることとなり、節税を図ることが可能となります。

ですので、設立届出と併せて青色申告の届出は提出しておいた方が良いです。しかし、青色申告の届出は提出期限がありますので期限内に届出をしておく必要がありますのでご注意ください。

何かお手伝いできることがございましたらお気軽にご連絡下さい。

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専門分野
資金調達 経営計画・改善 会計・税務
保有資格
税理士 中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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ANSWER

回答日:2013/08/19 11:51

こんにちは。

登記が完了した後の手続きとしては、
【税金関係】
〇税務署への届出書
 ⇒設立届・青色申請書・その他
〇都道府県への届出書
 ⇒設立届
〇市町村への届出書
 ⇒設立届
【労務関係】
〇年金事務所
〇ハローワーク

等があります。

なお、青色申告については、申告に当たって「有利な規定がある」とご認識いただければ結構です。
ただ、権利と義務は表裏一体の関係にあるため、帳簿の記載や保存といった義務があることもご理解ください。

節税対策やその類の勉強は、ご自身では難しいと思われます。
そのために、各種専門家が存在しています。
時間の節約という意味においても、依頼されてはいかがでしょうか?

会社を設立すればまず何をすべきかとの問いに関しては、答えは複数あります。
なぜなら、あなた自身がどのステージに立たれているかによって、すべきこと、すべきでないこと、や、
すべきことのプライオリティーも変わってくるからです。

やはり、信頼できるパートナーを見つけて、相談されることをお勧めいたします。

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専門分野
会社設立・許認可 事業計画・商品開発 資金調達 会計・税務
保有資格
税理士 総合政策修士(関西学院大学大学院)

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ANSWER

回答日:2013/08/12 17:09

初めまして。アドバイザーの伊関です。
会社を設立した後の届け出関連のお話ですね。
まず、法人設立届けを税務署に出しましょう。
その際に、いわゆる青色申告もだしたほうがいいでしょう。
青色申告は、欠損金を次年度に繰り越せるのです、
もう少しわかりやすく言うと、1年目に赤字がでたら、その赤字を2年目に繰り越して、2年目の黒字と相殺ができるのです。つまり、黒字を減らせる=税金が安くなるということを意味します。
青色申告はこれを9年間繰り越せるのです。
そして、注意しなければ行けないのは、設立から3ヶ月以内にやらなければいけません。
このほか、源泉所得税の納期の特例、給与支払い事務所の届けでなどを税務署にだしておくといいでしょう。
税務署にいけば、法人設立時のセットの書類があるのでそれをもらってきてください。
そして、いちばん大事なのが、青色申告書とその届け出の期限です。(3ヶ月)

次に、節税の勉強は 自分でする必要はないです。
そんな中途半端な知識は役に立たないからです。
そして、そんな無駄な時間があるのであれば、自分のビジネスに注力してください。
この思考が、起業の成功を左右するからです。
節税は、決算時の3ヶ月前くらいにはプロの税理士さんに相談してください。

さらに、届け出関連について、補足すると、税務以外に社会保険の届け出も必要です。
法人の場合は、社会保険の加入も義務になります。
年金時事務所に行き、社会保険新規適用、社会保険資格取得届というもの出すことになります。

届け出関連を怠ると、あとあと後悔するのでぜひ、起業したてのときに、しっかりしておくことをお勧めします。

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専門分野
会社設立・許認可 人事労務 資金調達
保有資格
行政書士 社会保険労務士 宅地建物取引士 DCプランナー 

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回答日:2013/07/25 18:07

税理士望月と申します。

まず、会社定款と登記簿謄本各2部~3部コピーして、最寄の税務署と最寄の都税事務所(県税事務所)と最寄の市役所に行って下さい。

会社の丸印(代表印)を使用しますので、必ず持参して下さい。

【1】 税務署では、税務職員に面談して、書き方を教えて下さい、と申し出て下さい。

 最低限提出の書類として、

①法人設立届出書

②給与事務所開設届

③源泉税の納期の特例の承認に関する申請書

④青色申告の承認申請書 
 
 会社の利益が赤字の場合には、翌年以降9年間赤字の繰越控除が出来ます。

添付書類として、定款コピー 1部・謄本コピー1部を提出します。


【2】都税事務所(県税事務所と市役所を含みます)

①都税事務所には、『法人設立届出書』

②市役所にも、『法人設立届出書』

添付書類は税務署に提出したものと同じです。

【3】 税務署では、会社役員の給料・『定期同額給与の取扱い』の説明を聞いて下さい。

会社の記帳方法や、その他については、『法人会に加入して』学習して下さい。

【4】 従業員を雇用してので有れば、ハローワークで、従業員の雇用保険加入手続きを行います。

  この場合も、定款コピー・謄本コピー各1部提出致します。


上記手続きがすんで、金算段が黒字で有れば、「年金事務所」で社会保険加入手続きを致します。


以上、簡記ご説明致しました。


又、ご不明点等ございましたら、ドリームゲートアドバイザーにご質問下さい。


会計ソフト等についても、アドバイス致します。

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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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回答日:2013/07/25 10:06

香港のものづくりコンサルタント青山です。香港で起業した経験から、以下回答申し上げます。会計制度の基本は日本と共通といえます。

文面から設立直後の税理士などからの郵便物により、税関連に思考が偏ってしまっているようです。
税関連も大切ですが、初期の経営全体から見れば、優先度は高くはないと考えます。
優先すべきは売り上げアップと給与や賃貸料など時系列での費用管理です。よほどのことがない限り、当初は利益が出るどころか、自分の給与も出ないほどではないでしょうか?

したがって、売上げ戦略、費用管理、キャッシュフローの管理と実践をしっかりと行うことが最優先です。特に費用についてはコストとして認められるものも多いので、項目を学んでください。そして費用として計上した目的・用途を明確にしておくことをおすすめします。こうすることが税対策ともいえます。

利益が出ずとも毎期の申告は必要ですので、税に関する知識は得ておかねばなりません。
12-1月には申告の情報があふれます。情報源としては国税庁のホームページ、申告に関する本などです。実際には1月頃、税理士やドリームゲートの税理士エキスパートに申告に関し相談するのが、有効かつ効率的と思います。

以上お役にたてば幸いに存じます。
青山利幸

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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