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株式の発行について

最終回答:2013/10/10 11:49
回答した専門家:1人
カテゴリー 資金調達 > 新規創業者向け融資 しのさん

QUESTION

ネットショップでの独立開業をしたいと思っていますが、資金が不足しています。
予定では600万円の資本金が必要であると考えていますが、大幅に不足しているため、
日本政策金融公庫および知人からの融資を検討しております。

ただ、株式会社設立にあたり、過半数の株式は自分のものとしたいと考えております。
ここで質問なのですが、
日本政策金融公庫からの融資は自分の資金として取扱い、自分の株式分とすることができるのでしょうか?
それとも借入金として負債の部に計上しなければならないのでしょうか?

また、抽象的な質問になってしまうのですが、
自己資金が不足している人間が、株式の過半数を自己のものにする方法はありますでしょうか?

また、このような株式発行に関わる知識については、
どこで身に着けることができるのでしょうか?
(法人税法または会社法などでしょうか?)

長文失礼いたしました。
よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2013/10/10 11:49

初めまして、会計士・税理士・社労士・診断士の高橋と申します。
ご相談の件、以下順にご回答致します。
1.株式会社設立に当たり、日本政策金融公庫からの融資金を出資のための自己資金にできるか。
結論から申し上げますとできません。
会社設立時の出資に利用するための資金は日本政策金融公庫の創業融資の対象にはなっていません。
会社設立に伴う融資は設立後の会社に対して実行されますので、会社の借入金として負債に計上しなければなりません。
2.自己資金不足の者が株式の過半数を取得する方法はあるか。
自己資金不足であるということでしたら、まずは自己資金を蓄えてから起業されるべきかと思います。
仮に自己資金不足の状態で、株式会社設立時の株式の過半数をどうしても取得したいということでしたら、いくつか方法はあります。
まず、現預金以外に自動車等の現物財産をお持ちでしたら、こちらを現物出資する方法が考えられます。
次に属人的株式(会社法109条2項)を利用することが考えられます。
属人的株式とは、株主の人的属性に応じて株式の内容に差異を設けることができるというものです。
属人的株式を用いれば、例えば1株しか持たない株主でも株主総会における議決権としては1000議決権を持つといった設計が可能です。
株式会社においては、株式数というよりも議決権数が重要ですので、自己資金不足でわずかな出資しかできなくても、これにより株式会社の支配株主になることは可能です。
3.株式発行に関わる知識の身に付け方
株式発行に関わる知識を身に付けるためには、会社法の知識が不可欠です。
また、税務(主に法人税及び所得税)に関する知識も当然必要です。
書籍・ネット・セミナーを活用するほか、資本政策に詳しい専門家の力を借りるのが良いと思います。
(回答は平成25年10月現在の法令に基づいています。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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