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会社設立に関わる費用の勘定科目について

最終回答:2013/11/30 18:43
回答した専門家:3人

QUESTION

昨年4月個人事業主として開業し、来年4月の法人化を予定しています。
現在事業計画書を作成しておりまして、会社設立に関する費用の勘定科目が何になるのかお教え願います。


・什器備品(PC、デジカメ、イベント機材等を予定)
・名刺、開業の挨拶はがき、会社案内、ウェブサイト制作等 … 広告宣伝費?
・書類手続きを依頼する士業の方に依頼する費用


よろしくお願いします。

ANSWER

回答日:2013/11/30 18:43

何人目かの回答者となるかもしれませんが、ご連絡いたします。
現在、個人事業主として事業をされておられると思われます。まず、大前提ですが、法人化のための経費は、個人事業では経費となりません。

次に、会社設立前の費用は、創立費となり、会社を設立してから営業開始までの経費は開業費となります。
(会社を設立してないのに開業費は発生いたしません。)

このどちらも繰延資産という資産科目なのですが、税法では任意に経費処理を行う事ができます。

現在、事業計画書を作成されておられるとのことですので、いったんは資産として計上されて、後の利益計画(資金繰り表)では経費処理を行って予測利益もしくは資金繰り計画を立てられるとよろしいかと思われます。

・什器備品(PC、デジカメ、イベント機材等を予定)は、10万円以下のものは、開業費となります。減価償却資産となるものは、減価償却を通じて経費処理されます。
・名刺、開業の挨拶はがき、会社案内、ウェブサイト制作等は、開業費となります。
・書類手続きを依頼する士業の方に依頼する費用は、創立費となります。創立費とは、設立登記のために支出する登録免許税その他法人の設立のために支出する費用となります。

法人成の場合は、現在の個人事業経費との区分をされておかれる必要がありますのでその点をご注意ください。



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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 事業計画・商品開発 資金調達
保有資格
税理士 中小企業診断士 行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー) 弥生会計認定インストラクター

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ANSWER

回答日:2013/10/11 10:32

はじめまして。起業支援コンサルタント伊関です。

「法人」としての経費という意味では、次のようになります。
 創立費・・・法人の設立に伴い出費する費用  
例:定款及び諸規則作成のための費用、設立登記のための登録免許税、士業や公証人の費用、設立事務に使用す    る使用人の給与など

 開業費・・・開業準備のための費用
 例:開業のためのセミナー参加費用、HPの制作費用、開業に伴う事務用、 消耗品費など

「もっと細かいことを」とか「法人設立までに次から次と質問が生まれてしまう」、ということであれば、是非 一度 起業セミナーに足を運んでいただければと思います。
次回は10月24日になります
詳しくはこちらまで
http://profile.dreamgate.gr.jp/consul/pro/isekicompany/seminar_view/seminar_detail/5967

 190pt

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会社設立・許認可 人事労務 資金調達
保有資格
行政書士 社会保険労務士 宅地建物取引士 DCプランナー 

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回答日:2013/10/09 11:24

初めまして、会計士・税理士・社労士・診断士の高橋と申します。
勘定科目につきましては、各社様々であり、統一したルールはありません。
従って、自社のルールを定めれば良いのですが、一般的には次のとおりです。
1.什器備品類
固定資産計上しない場合は「消耗品費」、固定資産計上する場合は有形固定資産としての「工具器具備品」を用います。
2.名刺、挨拶状、会社案内等
こちらも「消耗品費(又は事務用消耗品費)」を用いることが多いと思いますが、「広告宣伝費」を用いることもあります。
ただし、もし、期末に未使用分としての在庫がある場合は、たな卸資産として「貯蔵品」に計上します。
3.ウェブサイト制作費
通常ホームページは頻繁に更新しますので、一時の費用として「広告宣伝費」を用いることが多いでしょう。
ただし、ホームページの内容が更新されないまま使用期間が1年を超える場合には、その制作費用はその使用期間に応じて償却しますので、勘定科目は税法上の繰延資産として「長期前払費用」を用いたり、無形固定資産として「コンテンツ」として計上します。この点は実務上の取扱いが様々ですが、理論的にはウェブサイトは売却可能性がありますので、無形固定資産として「コンテンツ」に計上するのが良いと思います。
また、ウェブサイト内にソフトウェアが組み込まれている場合は、その部分については無形固定資産としての「ソフトウェア」を用います。
詳しくは以下の国税庁HPをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5461_qa.htm
3.士業への費用
こちらも様々ですが、一般的には「支払手数料」、「支払報酬」を使用します。

以上です。重要なことは、一度決めたルールは毎期継続して適用することです。
そうしませんと損益計算書等の期間比較が困難となってしまいます。

(回答は平成25年10月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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