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海外から商品注文がありました。
その際に消費税は必要ないので税抜き価格で販売をしてくれと依頼してきました。
定価に消費税を入れて販売していますが、
税抜き価格で販売する必要はありますか。
また、税抜き価格で販売した場合、
こちらの消費税の処理はどのようにするべきでしょうか。
金額的には30万円ほどの予定です。
よろしくお願い致します。
税理士 望月と申します。
価格表示に消費税を含まれて価格設定されていれば、『定価販売』が宜しいかと思います。
お店のHP等で税込価格と表示されていれば、海外のお客様は『税抜価格で販売依頼もあり得ますね。』
消費税の納税額は、
①基準期間(2年前の会計期間を言います。)の年商が5千万円以下で、納税開始会計期間の前日までに税務署に『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出された方は、売上高の一定税率で納付が出来ます。
(小売業) 他の者から購入した商品を その性質及び形状を変更しないで販売する事業(卸売業を除く) ⇒ 売上高 × 1%=納税額
(卸売業) 同 上 ⇒ 売上高 × 0.5%=納税額
(製造・販売業) ⇒ 売上高 × 1.5%=納税額
(加工業) ⇒ 売上高 × 2% =納税額
(サービス業等) ⇒ 売上高 × 2.5%=納税額
②特定期間での判定
個人事業者や、新規設立法人(会社)で、2年前の基準期間が存在しなくても、『前年の上期半年で売上高が1千万円を超える+前年の上期半年での給与等の金額が1千万円を超える』場合は、2年目から消費税の納税義務者となります。
この場合も、税務署に『消費税簡易課税制度選択届出書』を提出された方の納税額は、①の業種区分での一定税率の納税となります。
消費税を幾らで納税しているかは、お客様にはお知らせしていません。
ですから、定価販売をお勧め致しました。
(税抜価格で販売した場合の消費税の処理について)
消費税法には、輸出免税の規定が有ります。海外向け発送には、DHL等の発送伝票・納品書保存で、 実際の消費税計算においては、納税者が不利になることは有りません。
簡易課税制度選択者でしたら、 売上高には、海外販売売上高は含みません。
原則課税での納税でも、売上高には海外販売売上高は含みません。
最後に、 一番心配なのは 『代金の不払いです。』
代金先払いで、銀行振込をお勧め致します。
990pt
香港のモノ作りコンサルタント青山です。以下回答申し上げます。
輸出品の消費税免除は消費税法に規定されており、対象のものや事業規模など条件が記されております。
免除といっても形態は一般的に還付になります。
1、 事業規模:法人か、個人事業かによって異なりますが、いずれも前々年の課税対象売り上げ高が1000万円以上の企業が対象です。それ以下では、還付の対象にはならないので、消費税は免税されないことになります。
2、 御社が上記規模を超える場合でも、手続きは手間、時間がかかり煩雑です。当該品の
輸出取引であることについてのモノや金額の証明、申請書類や税務署への手続きが必要です。
詳細は消費税法を調査いただきたくか、JETROのサイト、税関への問い合わせ、本などでも調査をお奨めします。
上記煩雑さのために、還付を受けない事業者が多いのが実態と思われます。
1000万円以上の場合は手間、時間と還付金額のバランスで考慮されるとよいでしょう。
以上、お役に立てば幸いに存じます。
青山利幸
2520pt
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