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2人で法人の立ち上げを進めております。現職から仕事を受託する形で独立するので、当面の事業計画も見通しはできています。
そこで出資金についてご質問です。現在、代表が200万、私が100万の自己資金を用意していて300万を元手に創業融資を受けようと考えていますが
取引先からさらなる大きな仕事のオファーをもらっており、もう少し開業資金を積み上げたいと思っています。
そこで各自もう100万ずつ用意できないかと考えたのですが、お恥ずかしながら私の方が厳しい状況です。
個人で銀行からローンを組んだ資金を出資金にあてるのは違法でしょうか?
返済は会社ではなくあくまで個人として返済していければと考えています。
知識不足ですみませんがご回答いただけると助かります。
こんにちは、雇われない生き方アドバイザーの芳賀です。
ご質問の点、すでに回答がある通り、違法ではありません。
蛇足かも知れませんが、補足です。
「会社(法人)のお金」と「個人のお金」で、考え方を明確に理解しておくことが必要ですが、
「会社設立の出資者としての自分」と「会社に雇われている自分(取締役であっても)」の
立場をきちんと分けて考えると分かりやすいです。
今回の件は、出資者としての自分が、会社に資金を出したので、そのための返済は、
「出資者としての自分(個人)」が返済することです。
会社としては、関係ありません。
ですので、もちろん、その返済に会社のお金を使うことはできません。
「会社に雇われている自分」が、会社からの給与をもらいます。
そして、今度は出資者として、返済します。
個人として給与等からの収入から返済できるプランでご検討ください。
なにかご相談がございましたら、個別に承りますので、お気軽にご質問ください。
70pt
アドバイザーの伊関でございます。
資本金の出所の件ですね。
資本金は 法人を作る際に個人が出資する場合、個人が借りたお金の出所は問いません。
つまり、個人のお金が自分のお金なのか親に借りたお金なのか銀行から借りたお金のなのかを明確にする必要はないということです。
法人を設立する際に、出資の履行(資本金の振込)という行為をしますが、これは共同出資の場合は、どちらか1人の口座に「本人」と「もう一人」の人のそれぞれの名義でそれぞれ1つの個人口座に集中して振り込めばそれで終わりです。
そしての振り込んだお金は資本金になり法人のお金になりますが、その元となるお金の出所は法人には無関係なので個人が借りたお金ならば個人で返済すればよいだけです。
会計士・税理士・社労士・診断士の高橋と申します。
ご質問の件ですが、個人で資金を借り、個人で返済する限り、特に違法性は無いと思います。
ただ、出資払込金に充てるための融資は、通常の銀行融資では難しいため、高利でのノンバンク等からの借入れとなると思います。
もし、仮に出資増額の目的が、取引上の理由から単に資本金を上乗せするためということでしたら、金銭出資に限らず、現物出資の利用も検討の余地があります。
(回答は平成25年11月現在の法令に基づいています。)
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相談者のKさんは、アンカー工事の専門家。その専門性を生かして起業するにあたり、事業計画の作り方・資金調達など経営全般に関する相談を受けました。
お話しを聞いてみると、本人の事業経験とやる気は十分。これなら起業後にすぐ売上があがるだろう、と想像できましたが、経営・財務・資金調達の知識を全く持っていなかった事が問題点でした。
2010年4月にドリームゲートのサイトを見たという相談者のKさんから電話がありました。Kさんは小学校受験の幼児教室を運営しているのですが、生徒が全然集まらなく、このままでは運営が困難になってしまうとの事で、生徒募集(2歳から6歳の幼児)に関する相談を受けました。相談者の方曰く、「崖っぷちの状態」とのことでした。
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