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一会社員として働きながら起業する方法を教えて

最終回答:2013/12/07 11:30
回答した専門家:6人

QUESTION

現在、株式会社を起業しようと考えております。
分野は福祉サービスで訪問看護事業所(介護保険・医療保険)です。
本来であれば12月10日の退職に合わせ会社設立→2月1日付けの指定を受けサービス開始と考えておりましたが引き継ぎ者が未定となり12月31日での退職となりそうなのです。
訪問看護事業所の指定を受けるには12月末に指定申請書を役所に提出しなければなりません。
よって、2月1日サービス開始を行う場合には12月25日頃までには登記が終了していなければならないのです。
現在の会社に在籍しながら、12月10日頃での登記は可能でしょうか。
また、法律上問題になる事項や注意点があればご教示願います。

ANSWER

回答日:2013/12/07 11:30

はじめまして。アドバイザーの斎藤と申します。
まず、「現在の会社に在籍しながら、12月10日頃での登記は可能でしょうか。」という点においては、
会社に雇用されているという事と会社設立は別物ですから、問題ありません。
ネットなどで調べれば、格安でしかもスピーディに会社を設立する会社があります。
今からスタートしたら7日は厳しいでしょうが、25日までなら余裕です。

実は僕も在職中に会社を設立、訪問介護と居宅介護支援事業を立ち上げました。
指定申請は、それまでサラリーマン時代に数多くやってきたので慣れていたはずですが、
申請書を作りながら、会社設立を並行するという作業はとにかく大変で、
会社設立の翌日に指定申請の書類を出しましたが、近年は指定申請のチェックも細かくなっており、
再提出を2回行ったため締切ギリギリセーフという状況でした。

注意点はいくつかありますが、まずは定款の文言については絶対に注意が必要です。
僕は外部の会社にお願いして会社設立をしましたが、彼らは介護事業の専門家ではありません。

定款には指定申請を受けるために必要な文言を一言一句漏らさず掲載しないとなりません。
例えば介護保険法に目を向けすぎて、老人福祉法や障害自立法に関する規定を忘れがちです。
ここは自分でやるか、介護指定申請に詳しい行政書士にお願いしないといけません。

なお、従業員の雇用に関してですが、ご存知かもしれませんが、
例えば12月25日に申請したとして(再提出を考えるともっと早い方がいいですが)
その時点では人が決まっている必要はありますが、雇用は前提ではありません。
つまり2月1日までに入社が決まっていれば、指定申請に出す書類は雇用通知ではなくて、
内定通知でも構いませんという事です。

指定が2月で仕事も無いのに、12月に3人の看護師を雇用したら、
2か月分の給与の持ち出しになってしまうので、非常に大きな出費になりますから、
知らなかったらもったいないです。

その他ご不明な点やお悩み等ございましたら、お気軽にお声かけください。






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専門分野
研修・コーチング 集客・販路拡大・営業戦略 事業計画・商品開発 経営計画・改善
保有資格
ケアマネージャー MBA AEAJ認定アロマテラピー1級/ホームヘルパー2級/基本情報処理技術者

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ANSWER

回答日:2013/11/28 15:44

初めまして、アドバイザーの芳賀です。
私も会社を辞めて、株式会社を設立しました。
もっとも、私の場合は、退社してからの会社設立でしたが、お気持ちが伝わってきます。
さて、他の回答にありますように、法律上は問題ございません。
注意事項としては、一般的には副業禁止等の社内規則と、円満に退社することの2点です。
社内規則に関しては、すでに退職の合意が得られており、かつ会社側の理由で退職の延期
になっているようですので、問題にならないと思います。
後は、円満退社です。
退社時期の延期を快く受け入れたと思いますが、それに対して上司の方に予定通り会社登記
が必要であることを承知しておいて頂ければ、それで良いと思います。
ぜひとも、つまらないしこりを残さずに、退社後も応援して頂けるような形で円満に退社される
ことをお勧めします。
他、また何かご質問等がございましたら、ご遠慮なく無料相談等にてご連絡ください。
退社に起業にと、何かとお忙しいと思いますが、良いスタートとなりますよう、頑張ってください。

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専門分野
事業計画・商品開発 研修・コーチング 会社設立・許認可
保有資格
FP(ファイナンシャルプランナー) エグゼクティブコーチ

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回答日:2013/11/23 21:47

はじめまして。アドバイザーの伊関でございます。ご懸念の「在職中に法人設立・登記をして大丈夫か?」という点ですが、問題ありません。法律上、他の会社の在職中に法人設立してはいけないというものはありません。ただ、少しだけ注意してもらいたいのは、現在の会社の就業規則に細かい取り決めがあり、それを破ることで不利益を被るようなことがないようにしてください。不利益とは、退職金が減らされるとか等の規定などが明記されていないかなど。
まずそのような規定をもうけている会社は少ないとは思いますが・・。
既に会社をやめことがきまっていれば、その他の理由で法人を作ることを禁止されていることもありませんので。
その他 不安事項等があれば、個別にメール相談をいただいてもかいません。
頑張ってください!

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専門分野
会社設立・許認可 人事労務 資金調達
保有資格
行政書士 社会保険労務士 宅地建物取引士 DCプランナー 

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回答日:2013/11/19 11:52

会計士・税理士・社労士・診断士の高橋です。
ご質問の件ですが、会社に在籍しながらの設立登記が可能かと問われれば、「可能」です。
ただ、お勤め先の就業規則で、副業については原則禁止等の服務規律があると思います。
通常は会社の許可を得て副業可能との規定になっていると思いますので、一度お勤め先の就業規則をご確認頂き、所定の社内手続きを経たうえで会社設立をされた方が宜しいかと思います。
(なお、副業について、全面的に禁止としている就業規則も中には見受けられますが、就業時間外の副業については、本来その時間をどのように利用するかは労働者の自由であることから、全面的に禁止することはできないと考えられています。)
(回答は平成25年11月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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回答日:2013/11/19 11:37

はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。

ご相談の件ですが、法律上の問題や注意点としましては、やはり
同業での起業をすることにより、現職企業からの「競業避止義務」
違反の訴えをされる点や現職でありながら起業することで「就業
規則」の服務規律に違反する点等が考えられます。

現職企業の起業前後のトラブルを極力回避するためにも、現職企
業の社長と相談されることをお勧めします。

ご参考になりましたら幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。

 2480pt

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専門分野
事業計画・商品開発 資金調達 経営計画・改善 IT・インターネット 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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回答日:2013/11/19 10:52

専門外ですが・・・。

法律的には問題は無いはずです。
問題があるとすれば、社内の「服務規程」というやつですね。

ただ、今回の場合、会社都合での労働期間延長なので、
会社側に特別措置を申し入れれば、受け入れられると思いますが。

基本的に文章で取り交わした方が、あとあと文句は出ないと思いますが、
最低でもメールのやり取りなどを残してはおきたいですよね。

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専門分野
事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略 IT・インターネット 研修・コーチング
保有資格
日本メンタルヘルス協会 心理カウンセラー AEAJ 社団法人日本アロマ環境協会アロマテラピーアドバイザー 米国NLP協会認定 マスタープラクティショナー

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