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WEB上での契約について

最終回答:2013/12/15 13:48
回答した専門家:1人

QUESTION

こんにちは。よろしくお願いします。
個人事業としてインターネットを使った広告事業を行う予定です。
そこで、広告主との契約を行う際の契約書は紙ではなくWEB上の契約テキスト、WEB印鑑でもきちんとした契約の効力は発生するのでしょうか?
また領収書などもWEB上のテキスト領収書とWEB印鑑でも大丈夫でしょうか?

ANSWER

回答日:2013/12/15 13:48

ものづくりコンサルタントの青山です。www.aoyama-tech.com
契約書のチェックやドラフト作成などを行ったことがありますので、これらの経験をベースに以下回答申し上げます。
文面から広告主との取り決めにより、インターネットで広告をする契約と理解します。
この種の契約は明らかに請負契約であり、印紙税が発生します。印紙税が発生する限り、契約書類に印紙を貼りつける(納税する)と言う手段を取らざるを得ません。
従って、もしweb上の契約テキスト、WEB印鑑だけでは、税務上は脱税と言うことになってしまいます。印紙税額は契約の内容と金額により異なりますので、財務省のホームページの調査や最寄りの税務署にお問い合わせください。
以上は税務面ですが、効力面からみますと、裁判所の判断ではしっかりとした契約形態をとらずとも契約上効力有とされることも多々あります。議事録などで双方合意された、メールのやり取り内容で効力ありと判断された、などです。万が一の係争に備えて、記録はしっかりと保管すべきと考えます。

領収証等はWEB上のテキスト領収書とWEB印鑑でも構わないと考えます。ただ、請求書や注文受け確認書は、重要性や客先への印象という観点から実際の印鑑をお奨めします。
これも内容や消費税を明確にし、税務調査や提出要求に対応できるように最終的には紙で保管することをおすすめします。世のIT化の一方で、税務書類管理は必ずしもITを活用した効率的手段によらないことを認識すべきでしょう。
国の財務事情から、各種税金について納入管理は年々厳しくなり、IT企業は調査・監査のターゲットのなりやすい傾向にあることも頭の片隅に置くべきと思います。

なお、請負契約などのドラフト作成については、当方も経験豊富と言えますので必要によりサポートは可能です。ご相談いただきたく存じます。

インターネット広告は新たな分野ですが、競合も多く広告取りは非常に厳しい事業であると思います。
付加価値を充実させるなど、しっかりとしたモデルにして、お客様に信頼を得て企業発展につなげましょう。

以上お役に立てば幸いに存じます。
青山利幸

 2520pt

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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