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日本から人材を雇う時のビザについて

最終回答:2014/05/28 16:30
回答した専門家:2人

QUESTION

私は現在海外(アメリカ)在住です。 飲食店とデザイン会社を開業したいのですが、どちらも日本からメインとなる人材を募集し雇いたいのですが可能でしょうか? ネット上で何度も調べてはみたのですが、答えが見つかりませんでした。ビザについて料金やおりるまでの期間などについてお詳しい方が居られれば宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2014/01/21 23:05
ベストアンサー

元香港在住のモノ作りコンサルタント青山です。
海外でビザを取得する際に、調べたことがありますので回答申し上げます。

ご質問からご自身はビザの問題がない立場であり、アメリカ国籍をお持ちと推定いたします。

まず、最近の傾向として、どこの国でも就労ビザの取得は厳しくなりつつあります。一つは自国民に失業をもたらしてはいけないことからの制限、そしてテロなど不穏分子が入国しないようガードをかけ、国民を守るという考えです。

ビザは各国の大使館・領事館で管理しており、日本の場合はアメリカ大使館が任務です。
アメリカ大使館のホームページで就労ビザの欄を見ますと、ビザ取得前にアメリカの雇用先の請願書が必要のようです。日本人でなければならない理由と必要能力など資格審査の為です。アメリカの雇用主が事前に明確である必要がありますので、会社を設立しておくことをお奨めします。事業内容や実績・規模の要否は不明です。日本の場合も、外国人の雇用はスパイ、テロの温床、密輸組織を警戒されますので、アメリカでも身元引受先や保証人は明確である必要があると思います。
所定のフォームでの雇用主による請願書提出>受理(可否の連絡)>公館面接といった手順のようです。

業務によって就労ビザの種類もいくつかあります。
ネットでQ&Aなどこまめに調べればある程度はわかります。しかし、限度がありますので日本のアメリカ大使館、あるいはアメリカの最寄りの公館で外国人雇用に関する手続きなどを直接聞くのが確実です。訪問し必要な情報入手をお奨めします。
取得期限なども上記のごとく複雑な手続きがあるので不明ですが、目安など公館に聞けば何らかの情報は入手できるかもしれません。
上記のように複雑で自身での手続きは現実的ではありません。香港などにはビザ取得に関する専門のコンサルタントや代理店があり、ほとんどのケースでは条件を明確にした上で彼らに依頼します。アメリカにもあると考えられますので情報を得てください。彼らへの費用は各国で異なると思いますが、3千-5千USDと推定されます。

ともかく、必要事項をこまめに調べ、また自身でビジネス上被雇用者に必要な条件を明確にすることをお奨めします。そのうえで専門家に依頼してはいかがでしょうか。
以上お役にたてば幸いに存じます。
青山利幸

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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ANSWER

回答日:2014/05/28 16:30

すでに青山様よりご回答があり、かつ時間も経過しておりますため不要かとも存じますが、わたくし自身のアメリカにおける14年半の生活(その全てにビザが必要でした。。。)を基に以下お話いたします。お役に立てば幸甚に存じます。

1)青山様がご指摘のとおり、ご本人様はアメリカ国籍、もしくは永住権(グリーンカード)をお持ちであると想定いたします。もしそうでない場合はご本人様ご自身がビザを取得のご経験がなければアメリカでの起業、雇用は出来ませんし、また、ご自身のご経験からビザ取得についてもある程度知識がおありのはず。しかし、今回のようなご質問をなさるということはご自身はアメリカ国籍もしくは永住権保持者であると想定せざるをえません。

2)こちらも青山様ご指摘済ですが、近年、米国の就労ビザの取得は日に日に困難になっております。日本からアメリカに人員を呼び寄せて就労させる場合、代表的なビザとして下記のものが挙げられます。

① H-1B = 特殊技能者(ビジネス技能を含む)に与えられる。毎年、大学卒、大学院以上卒に分けて発行定員数が不定期に発表され、その定員数に達した時点でその年にはこのビザは発行されなくなる。大学院以上を卒業していると比較的定員数にもひっかからず、大学卒よりは取得しやすい場合多し。ただし必ずしもそうとも言い切れない。
② E = 投資家ビザ。投資家といっても、ビザ該当者が投資家であるのではなく、ビザをスポンサーする会社(つまりご本人様の会社)がアメリカ合衆国である程度の金額の投資(納税)を継続的にしている必要がある。H-!Bのような発行数制限はないが、一社につき何人まで、という制限がつく場合がある(会社の履歴や事業成績による)
③ L = 管理職ビザ。ご本人様の会社が日本に本社を持ち、その本社にて最低1年の管理職経験のある者をアメリカ支社の管理職として呼びよせる場合に発行される。基本的に発行数制限などは無い場合が多い。

ご相談者様の会社は、アメリカが本社だと推測されますので、③は該当しないと考えられます。よって、①か②という選択肢が有力かと考えます。ただ、②の場合はアメリカにおける投資(納税)についての診査基準が難しいところであり、果たして申請が通るかどうか微妙です。

①の場合は雇用するかたがある程度の学歴、専門知識、そして勤務年数などがあり、それによってご相談者様の会社に勤務する特殊能力(アメリカ人では勤まらない内容の仕事でどうしても日本人を雇わないとダメ)があることを証明でき、かつ、その年の定員に達してなければ取得可能かとも思います。

その他、一年半以下の滞在が認められる研修ビザであるJ, 超短期(数ヶ月)商用ビザであるBというのもありますが、いずれも有効期間が終われば必ず帰国しなければならない(延長が認められる場合もないことはない)ので、長期雇用を目指される場合は選択肢として非現実的です。

以上、わたくしの知る限りのアメリカ就労ビザ事情を簡単にお話いたしました。最も適切な手段は、アメリカ移民専門の弁護士さん(NYやLAにたくさんいらっしゃいます)に相談なさることですので、インターネットで、アメリカ移民弁護士などの検索ワードで検索なさっていただき、ご相談戴くことをおすすめいたします。

以上お役に立てば幸いでございます。

何卒宜しくお願い申し上げます。

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専門分野
海外ビジネス
保有資格
MBA TOEIC955点、高等学校数学教員免許

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