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在職中に会社を設立予定です。給与について教えてください。

最終回答:2014/02/16 15:24
回答した専門家:2人

QUESTION

独立してデイサービスセンターを開業予定です。
現在の会社には伝えてあります。
今年度で退職予定。在職中に登記等して会社設立をするのですが

在職中は、新会社にも雇用されているが、新会社からの給与はもらわない。
というのは可能なのでしょうか。
それとも最低いくらかは支払っていかないといけないのでしょうか。

ご教授お願いいたします。

ANSWER

回答日:2014/02/16 15:24

法人の役員でしたら、給与を貰わないは可能です。

役員は株主総会の決議で、役員給与を決定します。

無給と決議して、書類作成をして下さい。


役員給与は、期首、又は期首から3ヶ月以内の定時株主総会でしか支給開始月を決定できません。


退職されてから、法人設立をお考えのほうが宜しいかと思います。


現在は、社会保険未加入の調査・指導が厳しいので人件費のコストとして、28%(会社負担額は半分の14%)社会保険料負担が発生します。


個人事業で行くのか、当初から法人設立するのか、税と社会保険料負担で決定する事をお勧め致します。


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専門分野
会計・税務
保有資格
税理士 宅地建物取引士

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ANSWER

回答日:2014/02/07 16:33

初めまして、会計士・税理士・社労士・診断士の高橋と申します。
ご相談の件ですが、新会社においては、役員(取締役)として就任するという前提でお話し致します。
取締役の報酬は無報酬でも可能です。
ただ、税務上の制約(定期同額給与)から、もし月々の役員報酬を支給することとなる場合は、設立日から3か月を経過する日までに株主総会等で報酬額を決定し、決定後は次の定時株主総会等で改定するまで、毎月一定額の報酬を支給することが必要となります。
この点はご注意ください。
(回答は平成26年2月現在の法令に基づいております。)

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 人事労務 資金調達
保有資格
公認会計士 税理士 中小企業診断士 社会保険労務士 事業承継士

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