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外国人の友達(メキシコ人)が日本でエステのお店を開きたいと考えています。その場合どういった手続きが必要なのでしょうか?ビザの取得や申請しなければならないものなどありましたら詳しく教えていただきたいです
日本に永住も考えているみたいです。
もちろんエステについては学校で勉強していて、メキシコでエステティシャンをしています。
はじめまして。行政書士で起業支援を行っております野村篤司と申します。
ご質問の件、下記の通り回答致します。
①外国人が日本で起業する場合の手続き
「投資経営」の在留資格が必要になります。よくご相談をいただきますが、在留資格は「申請すれば必ずもらえる」ものではないため、他の資格で日本に居住するのと比べてハードルが高いです。具体的にどういった資料が必要になるかについては、「法務省」がガイドライン等を公表しておりますので、そちらをご確認ください。もし、どうしてもわからない場合は、申請取次行政書士へ依頼すると良いでしょう。
②日本への永住について
「永住」について、日本は移民政策を積極的にとっていないため、ハードルが高いです。日本への居住要件もありますし、ある程度日本語能力についても必要になります。まずは「投資経営」の在留資格を取得し、数年経ってから「永住許可」について申請すると良いでしょう。余談ですが、なぜ日本に永住したいかについての理由書の作成も必要ですが、日本に対しての熱い想いをお持ちですと、日本人として嬉しく想います。
以上、回答になります。なかなかハードルの高い在留資格ではありますが、きちんと勉強されていらっしゃるということで、事業の成功を心よりお祈り致します。ご質問ありがとうございました。
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青山と申します。香港でコンサルタントを起業し、現地居民権を有しています。当方は経験豊富で日本政府の認定技術者として申請し、香港の就労ビザを取得しました。履歴書、業務経験、学歴証明、資格証明、保証人などすべて公式文書として専門のコンサルタントを通じて申請し取得しました。日本も同様と考えます。
外国人が他の国で就労するには、一般に当該国で厳しい制約があります。
その国の人の雇用や業務を妨げないこと、その国に際立った貢献をすることなどが就労ビザ取得の条件です。日本は国際的にも大変に厳しい国の一つで、就労ビザを取得するには香港よりはるかに困難です。さらに永住となると通常は10年以上就労の継続貢献が必要です。
エステティシャンとのことですが、監督するお役所的観点から見れば、通常のエステですとビザを与える理由がありません。というのは日本人でその役目を果たせるためです。ご本人のエステ技術に特徴や効能が際立ってあることの公的・数値的証明などが必要です。経験や雇用証明、身元引受人も必要と思います。資格も公的なものが求められると想定したほうが良いでしょう。
仮に就労ビザが入手でき、さらに更新を認められ、外国人タレントや外人関取のように長年にわたり娯楽や文化に貢献し、税金を納入していれば永住許可証の取得の道は開けます。
また、最も手っ取り早い方法は、日本人と結婚することです。そうすれば以上の課題の解決は容易です。(偽装結婚も多いので要注意)
ともかく、日本は難民を受け入れないなど、外国人の受け入れや就労には閉鎖的であることを認識してください。
マイナーな回答になってしまいましたが、これが厳しい実態であることをご理解いただきたく存じます。
国内にも外国人ビザを斡旋する業者が多いと思います。信頼できそうなところを検索し、問い合わせてみてはいかがでしょうか。
以上お役にたてば幸いに存じます。
青山利幸
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