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アメリカに在住、日本で個人事業を開きたいです

最終回答:2014/08/07 14:19
回答した専門家:3人

QUESTION

初めまして。
現在アメリカに在住ですが、日本で事業を開きたいと思っています。
私一人で運営する個人の小さな事業ですが、
アメリカに住みながら開業することは可能でしょうか?

ANSWER

回答日:2014/08/07 14:19

わたくしはアメリカに14年半在住ののち帰国、その後1年ほど日本で会社勤めをした後に自身で株式会社を設立いたしました。

ご相談内容は、アメリカに在住しながら日本で開業する、ということ。いろいろなメリットをご考慮の上でそのようなお考えに至ったであろうとは存じますが、もしアメリカに在住なさっているのであればアメリカに会社を設立し日本を相手に商売をする、とするか、または本気で日本で事業を起こすということであればアメリカから帰国なさって日本在住というステイタスに変更の上で日本で事業を開始する、というほうが商売としても現実味があるのではと考えます。

ただ、現在のアメリカにご滞在のステイタスにもよるでしょうから、もしもう少し詳細なご相談をご希望ということであれば現状のステイタス(ビザの種類)をご教示いただければもう少し具体的にお話ができるかとも思います。

ご検討戴ければ幸いでございます。

宜しくお願いいたします。

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専門分野
海外ビジネス
保有資格
MBA TOEIC955点、高等学校数学教員免許

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ANSWER

回答日:2014/07/30 19:08

はじめまして。
海外から日本に進出してくる外資系企業の税務をメインで行っている税理士の片山と申します。

いただいた情報をもとに、わかる範囲でご回答いたします。また税金や税務署への届出という観点でご回答いたします。

もし日本に拠点(ご自宅や事務所、子会社など)がないということであれば、日本において法人税や所得税などの利益に対してかかる税金は生じません。すなわち税務署への届出も出す必要はありません。(なお事業の内容によっては、日本からの送金の際に日本で源泉徴収が必要となる場合もあります。)


ただ物品の売買が生じる事業であれば、消費税はかかりますので、消費税の申告などは行う必要があります。しかしながら事業の規模が小さい(売買額で1千万以下程度)のであれば、その必要はありません。


もし小さく始めるということであれば、まずは事業の可能性を見極める意味でも、チャレンジされてはいかがかと税理士の観点では思いました。

以上、簡単ではございますが、参考になりましたら幸いです。

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専門分野
海外ビジネス 経営計画・改善 会計・税務
保有資格
税理士 中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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ANSWER

回答日:2014/06/14 11:28

昨年まで香港に在住したモノ作りコンサルタントの青山です。

文面から推測しますと、長年アメリカに住んでおられ、日本では住民登録を抹消していると思われます。
このような場合は、個人事業主としてのご本人の住所がないので登記・開業は困難と思われます。銀行口座の開設も困難です。収入の源泉は日本となるので税金も日本での支払いの義務が生じますが術もありません。これらの論理は日本に不在の外国人が、日本で事業主となることと同様にとらえてよいと思われます。日本政府はテロの資金源、スパイ活動に敏感になっていますので、不在者による開業や口座開設は不可能と考えたほうがいいでしょう。

どうしても日本でのビジネスが行いたいということでしたら、日本の身内または知り合いに会社を設立してもらい、株主の一員になる方法があります。つまり海外からの投資株主となるのです。実質のオペレーションは、ご自身が主体になるように設立者と取り決めすればよいでしょう。しかし、会計処理や日々のきめ細かな顧客対応などは日本側の信頼ある人に委ねなければならないと考えます。税金は株主としての配当などを受け、居住先のアメリカで申告・納入することになります。

もし、日本で住民登録を抹消していなければ、ご本人の所在が明確であり、個人事業としての開業は可能です。海外に住まいを持っていることは事業とは関係ないでしょう。銀行、会計、税金関連も日本です。またいくらIT社会とはいえ、アメリカからの日々の様々な運用は、日本側でスタッフを雇用し委ねなければならないと考えます。

以上、少しでもお役にたてば幸いに存じます。
青山利幸

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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