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個人事業で法人相手に契約をする場合、契約書に書く住所、署名。

最終回答:2010/11/12 01:38
回答した専門家:1人

QUESTION

個人事業で法人相手に契約をする場合、契約書に書く住所、署名に関して質問があります。

私は仕事は自宅メインで行っておりますが、バーチャルオフィスも使っています。バーチャルオフィスの住所は名刺、領収書や請求書の印鑑、ホームページ上に記載する連絡先住所として使っています。業種はホームページやシステムの制作業です。

しかし、このたび、法人と複数ページに渡るしっかりとした契約書を結ぶことになりました。この際、契約書に記す住所は自宅とバーチャルオフィス、どちらを書く方がよいのでしょうか? 押印する印鑑は自分の実印を押しますので、本来は自宅住所を記すべきなのか、と考えていますが、バーチャルオフィスの住所で構わないのか、よくわかっておりません。

お手数ですが、回答頂けますと幸いです。宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2010/11/12 01:38

私の顧問企業も実際に直面したので簡単にお答えします。
起業者の多くはバーチャルオフィスを使っているようですが日常の商談など体裁に良いと思いますが相手が法人となると注意が要ります。
相手の法人レベルが不明なので想定でのお答えですが、中小規模法人の場合は、貴殿に支払う名目を臨時職員の様に人件費とするか委託料として計上するのかを確認してください。
大手や外資の場合は国税で厳しいので源泉報酬となるでしょう。
税務処理が正確に行われる法人との契約書には貴殿が個人事業で開業届の提出に記載し実際に確定申告する住所を記載する事になります。次の確定申告時に相手法人が源泉した納税から還付を受けるので違っていれば税務署で問題指摘されるでしょう。
結論は、体裁でバーチャルを使いたい事は理解しますが、住民票の住所を使うべきです。
◆法人化や開業届で登記にバーチャルを使っている場合で且つ確定申告もそこの税務署で処理出来る場合はバーチャルオフィスも可能でしょう。
以上、簡単で恐縮ですが回答とさせていただきます。

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専門分野
会社設立・許認可 会計・税務 経営計画・改善 市場分析・調査
保有資格
外国の専門資格(米国公認会計士等) MBA

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