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合同会社の商号及び目的の変更について

最終回答:2014/10/19 12:16
回答した専門家:1人
カテゴリー 法務・知財・特許 > 契約書作成 熱望経営者

QUESTION

合同会社の商号及び目的の変更について

合同会社の設立登記を自力で行いましたので、
表記の件についても経費削減のため自分で行いたいと思います。

そのため確認及び質問を専門家の方にご回答いただければ幸いです。


[ 1 ] 法務局への提出物は以下のもので大丈夫でしょうか?

1商号及び目的の変更登記の申請書
2総社員の同意書
3定款
4登記すべき事項を記載したCDーR


[ 2 ] 3の定款については、どのような形で提出すべきでしょうか?
※設立時の電子認証された定款データは保存してあります。

[ 3 ] その他注意事項などありましたら、ご指摘お願いいたします

ANSWER

回答日:2014/10/19 12:16
ベストアンサー

はじめまして。行政書士で起業支援を行っております野村篤司と申します。登記に関する専門家は「司法書士」でありますが、ご質問に関する解決方法について回答させて頂きます。

①登記申請に迷ったら…
あまりよく知られていないのですが、法務局にて登記の相談を受けることができます。ご自身で申請することが前提で司法書士に依頼するつもりがないのであれば、法務局の行政相談を利用するとよいでしょう。もちろん無料です。

②専門家に依頼するメリット
お金はかかってしまいますが、親切な専門家であれば周辺知識などもあり多面的なアドバイスを受けることができます。たとえば、目的記載事項ひとつとっても、「明確性」が要求されることはもちろんですが、何か許認可が必要になった場合に、目的の文言が制約される場合があるなど、注意が必要なことがあるのです。法務局の相談ではあくまで登記の相談しか受けてくれませんが、良い専門家であれば、もう少し踏み込んでアドバイスをもらえるかと思います。「時は金なり」と考えれば、必ずしもお金がもったいないとはならないと思われます。

以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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