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企業を紹介するビジネスを考えています。
事前に登録企業を多く集めて、登録企業からは一切お金は頂かず、
紹介サービスの利用者から料金を頂く仕組みです。
登録企業をある程度集めてからサービスを開始する予定なので
サービス開始までは全く利益はありません。
そのため、できればサービス開始が迫ったタイミングで登記をしたいと考えています。
この場合、まだ法人として成立していない状態ですが、
登録企業を集める際、どのようなやり方なら法的に問題ないでしょうか?
まだ存在しない法人名で契約書を交わすことはできないとは思いますが、
(何月設立予定)という但し書きで、覚書のようなものを交わすことは可能でしょうか?
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
ご質問の件、早速回答致します。
他のアドバイザーから、会社設立前の契約や覚書について
既に回答があり、その通りかと思われ、回答が重複するた
め差し控えます。
ただし、一点だけ問題の提起を致します。
それは、登録企業から一切お金は頂かず、紹介サービスの
利用者からのみお金を頂くビジネスモデルであっても、登
記前に登録企業を多く集めて、覚書で締結することを拒否
する登録企業や利用者が多数出てくるのではないかと懸念
しています。
理由は、
①利用者側の与信管理上のポリシーが存在する(個人や
未登記の企業と契約しない、登記簿謄本がないと契約し
ない等)
②利用者側が御社が会社設立してからでも契約締結は遅く
ないと考えるからです。
そのため、結局は会社設立をしてから契約をしようという
動きになるのではないかとみています。(そうなると覚書
や各種手続きの無駄が生じてきます。)
あるいは、まだ法人として成立していない状態で、登録企
業を集める際に、他社の箱(企業や事業部等)を活用して、
その後軌道に乗ったら、御社が運営を引き継いだりするこ
とは可能かと思います。
ご参考になりましたら幸いです。
何卒宜しくお願いいたします。
はじめまして。行政書士で起業支援を行っている野村篤司と申します。
ご質問の件につき、下記の通り回答致します。
①会社設立前の契約について
会社(株式会社を前提としています)を設立する人を「発起人(ほっきにん)」と呼びます。この発起人の権限は、会社設立自体に必要な行為(+財産引受け)しかなし得ず、ご質問のような開業準備行為であっても、認められません(古い判例ですが…最判昭38・12・24)。また、会社が法人格を得て、「権利義務の主体」(≒法人名義での契約締結)が可能となるのは、登記申請をしたときになります(会社の登記は、対抗要件ではなく、創設的要件となっています(会社法第49条))。従いまして、ご質問者様のご理解のとおり、設立登記完了までの間に、法人名で契約を締結することはできません。
②覚書について
「覚書」の法的な効力については難しいですが、取り交わすこと自体は特に問題ありません(法的に強制力を有するか否かは別問題です)。
③登録企業を集める際のやりかた
事業モデルについては、オンライン上の情報だけではコメントしかねますが、たとえば、個人を主体で事業を開始し、法人が出来上った後に、個人から法人に対して会員の情報とともに「事業譲渡」をする方法も考えられるのではないでしょうか。個人ではなく、法人情報ですが、譲渡して良いというのもあらかじめサービス利用規約(おそらくWEBサービスだと想定します。間違っていれば申し訳ございません。)に定めておくとよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。
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