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ダイエットの契約方法にてご回答お願いいたします。

最終回答:2014/10/16 18:56
回答した専門家:1人

QUESTION

パーソナルトレーニングを使用したダイエットメニューを取り扱いたいと考えています。お客様との契約方法なのですが3ヶ月、4カ月などスポーツジムのように月々クレジットでの定額制にすることは可能でしょうか? 最低契約期間をこちらで決めることは可能なのでしょうか?
例、1ヵ月5,000円 5回 のような契約方法になります。

・エステ業ではないのですが特定継続的役務提供契約は適用範囲にあたるのでしょうか?
・必要な契約書の種類は、概要書面、契約締結時書面等で契約完了することは可能でしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2014/10/16 18:56

はじめまして。行政書士で起業支援を行っております野村篤司と申します。
まずは、ご質問ありがとうございます。下記に回答致しますが、あわせて下記WEBページもご参照頂ければ理解しやすいかと存じます。
http://www.no-trouble.go.jp/search/what/P0204010.html

①毎月定額制にすることの可否
⇒お客様が納得のうえであれば、定額制にすることについては特に制限はございません。

②最低期間について
⇒最低契約期間と言うのは、解除権を制限するということでしょうか?もしそうであれば、消費者契約法第10条に抵触し、無効な規定となる恐れがあります。解除の場合の解除料についても制限がありますので、ご注意ください。


③特定継続的役務提供契約に該当するか否か
⇒『役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務』として定義されており、1カ月以上とのことで適用があるものと考えます(※1カ月以内、かつ、5万円以内であれば適用除外されます)。

④概要書面の交付、契約締結時書面当で契約完了するか。
⇒このご質問に関しましては、オンライン上ではやや判断し兼ねます。もしアサッテの方向の回答でしたら大変申し訳ございませんが、契約自体は双方の契約締結意思が確認できた段階(署名捺印)で完了します(双務諾成契約)。後は特定商取引法のルールに従い、締結前の交付書面等をきちんと交付し、説明義務を果たしていれば大丈夫です。昨今で厳しい「個人情報の取り扱い」についてもご注意ください。


回答は以上です。私は行政書士であるため、一般的な法律のご紹介である上記回答が限界になります。個別具体的な回答かつ法的な見解をご希望の場合は、弁護士に対してオンライン個別相談されることを推奨致します。
以上、ご参考になれば幸いです。ありがとうございました。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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