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日本人と外国人の起業について

最終回答:2014/10/16 18:41
回答した専門家:1人

QUESTION

日本人a、日本に住んでいる外国人b、外国人c三人起業し,代表取引役はbの場合、資本金の制限がありますでしょうか。
一番いい方法を教えていただけますか。

ANSWER

回答日:2014/10/16 18:41

はじめまして。行政書士で起業支援を行っている野村篤司と申します。

外国人であるbが代表取締役であれば、bについて「投資経営」の在留資格が必要になります。この「投資・経営」の在留資格の取得要件のひとつとして、『相当額の投資が必要』とされており、この「相当額の投資」につき、(会社の規模により異なりますが)実質上会社の経営方針を左右できる程度の金額であることが必要であり,最低でも500万円以上の投資が必要とされています。そして、この「投資額」は、単に所有する株式の価額により決まるものではなく、当該事業に実質的に投下されている金額で判断されます(法務省発表:総 合規制改革会議の「規制改革の推進に関する第3次答申」に関する在留資格認定より抜粋)。そのため、必ずしも資本金額が500万円以上である必要はございませんが、資本金の額は会社の信用にもつながりますので、可能であれば、資本金の額を500万円以上とした方がよいでしょう。他にもいくつか要件があり、なかなかハードルが高いとお考え頂ければと思います。

なお、何をもって「良い方法」というのかは難しい部分がございますが、資本金だけを考えれば、日本人aの一人会社を設立するのが良いでしょう。会社法が施行されてからは、株主1名、取締役1名、資本金1円以上での株式会社の設立が可能となりました。もちろん、「名ばかり」であってはいけません。在留資格の更新時に不利益になることがないように、行政書士等の専門家のアドバイスを得ながら、適正に事業計画を立てると良いでしょう。

※資本金を考える上で在留資格のことを交えて回答致しましたが、在留資格については入国管理局の裁量が強いです。要件を満たしていれば必ず 認められると いうものでもございません。会社設立の前提として、「投資・経営」をはじめ「在留資格」について、資格外活動などとならぬよう、起業に際して 特にご注意い ただきますようによろしくお願いします。

以上、ご参考になれば幸いです。ご質問ありがとうございました。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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