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エステ業の契約違約金について

最終回答:2014/10/18 21:52
回答した専門家:1人
カテゴリー 法務・知財・特許 > 契約書作成 ニックネーム

QUESTION

現在、携帯電話での契約で2年契約というものがありますが契約期間内の解約時に発生する、違約金にはどのような規定があるのでしょうか?
エステ業で6カ月契約とした場合に、6ヶ月以内の解約時に違約金の算定方法を教えて下さい。
例 1ヵ月 5万円の6ヶ月契約の場合の違約金算定方法。
色々調べてみたのですが、明確な答えが見つかりませんでした。お答え頂ければ幸いです。よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2014/10/18 21:52
ベストアンサー

はじめまして。行政書士で起業支援を行っております野村篤司と申します。
ご質問の件、下記のとおり回答いたします。

①「エステ業」について
特定商取引法という法律に定める「特定継続的役務提供」に該当します。そのため、この法律で消費者保護のため様々な規制が定められておりますので、まずはこの法律を理解する必要があります。この法律の第49条に「中途解約」の規定がございます(※「違約金」というのは法律用語ではなく、解約に伴う損害賠償請求が請求できるものとお考えください)。

②第49条にて定められている「上限」について
A.役務提供開始「前」 ⇒ 2万円が上限。
B.役務提供開始「後」 ⇒ すでに提供した役務の対価相当額 + 2万円又は契約残額の10%のいずれか低い額

「すでに提供した役務の対価」について1か月のサービス料金(例でいえば5万円)となるかは難しいところですが、6か月契約し、サービスの提供を開始して2か月が経過したところで解約となった場合は、『12万円』が最大でしょう。それ以上もらってしまった場合は、返還義務も生じます。ご注意ください。

「特定商取引法」については「消費生活安心ガイド」という消費者庁が開設しているサイトがとてもわかりやすいです。なお、万が一個別具体的なトラブルとなっている場合には、弁護士にご相談ください。エステ業はトラブルが多い業種であるため、あらかじめ顧問弁護士を見つけておくとよろしいかと存じます。以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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