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セミナー主催者の雑所得と必要経費について

最終回答:2014/12/30 11:40
回答した専門家:1人
カテゴリー 会計・税務 > 確定申告・個人税務 ニックネーム

QUESTION

現在サラリーマンをしながら、土日に友人とセミナー共同主催をしております。
「給与所得以外の所得が20万以上」の場合、確定申告が必要とのこと認識しております。

セミナー主催の収入から必要経費を引いて雑所得を計算したいのですが、この場合の必要経費どこまで認められるのでしょうか?

また、友人と収入を7:3で分けますが、分ける前に必要経費を引いて、残りを所得として申告すればいいのでしょうか?

ご教示ください。

ANSWER

回答日:2014/12/30 11:40

海外モノ作りコンサルタントの青山です。当方も時々セミナーを開催し、確定申告をしております。

セミナーの必要経費としては、単純に要した費用ということを考えれば良いと思います。つまり論理的に説明がつき、エビデンスが準備できるものであればOKという考えです。項目としては以下が考えられます。
交通費、宿泊費、資料印刷費(インク代、紙代、外注費)、セミナー原稿執筆/調査費、セミナー会場費、機材レンタル(プロジェクタ等)、告知費用(集客費用)、アシスタント費用

ご友人と収入を分けているとのことですが、取り決めの契約書をご友人と交わす方が税務監査上無難です。契約に応じて分配したのちの収入分から、各自が上記経費を差し引いて、所得として申告すれば問題はないでしょう。

以上、少しでもお役にたてば幸いに存じます。
青山利幸

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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