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はじめまして
来年3月に会社を設立することにしています。当面雇用する社員はなく、私が社長で一人のみの会社です。
都内の事務所を借りる予定ですが、会社名義で車を購入する場合、保管する駐車料金が高いため、千葉にある自宅に保管することを考えています。そして、その車で通勤しようと思っていますが、毎日ではなく実際は電車を使った通勤の方が多いと思われます。通勤以外で仕事で使うことは月に1回あるかないかです。
購入する車が会社の資産として認められるためには、どのような要件を満たせばいいでしょうか?
良きアドバイスをお願い申し上げます。
初めまして、会計士・社労士の高橋と申します。
ご相談の件ですが、会社の資産として認められるか否かという観点からしますと、きちんと法的に会社名義で車両登録している限りは、法的には会社の資産となります。
ただし、税務上は、また別の観点から考える必要があります。
もしも、会社名義の車両を私的に利用するのみで、仕事にはほとんど利用しないということでしたら、当局による税務調査があった場合、車両の使用料相当額の経済的利益を会社から受けているものとして、当該経済的利益相当額を会社の経費とは認められない「役員賞与」として認定される可能性があります。
そうならないようにするためには、社有車の私用時には、会社に使用料を支払うようにすればOKです。
使用料は、レンタカーの世間相場を参考に決定されると良いでしょう。
以上、ご参考になれば幸いです。
(回答は平成27年8月現在の法令に基づいています。)
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