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友人三人と株式会社を作る予定。私が代表で残りの二名は役員。

最終回答:2010/11/12 15:49
回答した専門家:2人

QUESTION

友人三人と株式会社を作る予定です。私が代表で残りの二名は役員になります。

役員任期はをどうするか迷っています。

会社法だと10年まで設定できると本には書いてあるのですが、

通常は2年が多いように思います。

どの程度に設定するのがよいのでしょうか。

ANSWER

回答日:2010/11/12 15:49

はじめまして。

役員の任期を決めるにあたって気をつけなければいけない事項については、他のアドバイザーからの回答の通りですが、一つ補足致します。

役員の任期を長くすれば、登記費用といった面でメリットはあります。

しかし、役員を解任する時「正当な理由(何が正当な理由に該当するのかは会社法では規定されていません)」なしに役員を解任すると、任期満了までに受け取ることができたであろう役員報酬の額を損害賠償として請求されるリスクがありますので、ご注意下さい。

最終的にはこのようなメリット・デメリットを比較して判断されることをお勧め致します。

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資金調達 経営計画・改善 会計・税務
保有資格
税理士 中小企業診断士 FP(ファイナンシャルプランナー)

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ANSWER

回答日:2010/11/11 19:00

どの程度に設定するのが良いかは、ご参考までに以下のように観点から判断されてみてはいかがでしょうか?(メリット・デメリット等がありますし、企業のおかれる状況によって変わってくるものと思われますので、これが最適だとは申し上げられません。)

【費用面と管理面】
・役員任期ごとに役員の再任手続を行い、その度登記申請が必要であり、コストや手間を要します。

【登記の懈怠】
・役員任期の変更サイクルが長くなると、再任手続を忘れる可能性があり(2年の場合も忘れる場合はありますが・・。)、登記を怠ると最悪の場合、課料が発生する可能性もあります。

【役員間の関係】
・仲の良い友人が全員役員になるとの事ですので、当面は役員構成を変更することはなさそうであれば、任期を長くしても良いかもしれません。
・様々な価値観の役員を多く選任するようになれば、役員任期が長い場合、役員間でそりが合わず退任してもらいたい役員が出てきたときに、合理的な理由がない限り解任しにくい問題が生じる可能性があります。

【株式公開(IPO)の観点】
・将来的に株式公開(IPO)を目指すのであれば、上場企業や上場準備会社のように2年を任期にした方が望ましいかと思われます。

【その他】
・昨今の先の見通せない経済環境から、事業がうまく行かなくなったりと長期間何も起こらないことは考えにくいため、柔軟な役員任期に設定した方が望ましいかと思われます。
など(他にもあると思いますが・・・。)

役員任期については、会社のステージに応じて、柔軟に変更することもできますので、上記をヒントにご検討頂ければ幸いです。

以上

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MBA 上級IPOプロ/公認内部監査人/税理士(簿,財)/建設業経理士/アナリスト会員補/FP2級/事業再生士補/衛生管理士/メンヘルⅡ種/個人情報保護士/初級シスアド/診断士1次/販売士1級/ビジ著作権上級/ビジ法務・知財2級/食品衛生管理者

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