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代々つづく年商一千万円前後の個人事業をしています。
現社長が、再婚の相手に20歳以上も若い外国人と籍を入れました。
私(次期社長候補)が心配なのは相続で。
工場の土地、工場周りの在庫スペースなどの資産は現社長の所有物と前社長の所有物が混ざっている状況です。
私が今後、事業を続けていくにあたって、現社長が亡くなったとき配偶者(外国人)が半分の所有権を持つことになると思うのですが、工場などの土地は今後も使用していかなければならないので現金を支払うことになると思います。
金額が何千万円とかにならないとわざわざ弁護士をやとってまでして遺産の分配権を争ったりなんかが起こらないから全く問題ないと現社長がいうのですが、はたしてこのままの状態で事業を続けていっていいものなのか?
ご回答よろしくお願いします。
はじめまして。行政書士の野村篤司と申します。ご質問につき、下記の通り、回答致します。
法人格を有せず、個人で事業をされていると、事業用資産も相続の対象となるため、ご質問者様のご不安は当然のことと思います。
このような場合に有効なのは、最低限事業用資産についてだけでも、「遺言書」を書いてもらうことです。特に、少し費用がかかりますが、自分で書く「自筆証書遺言」という形式ではなく、「公正証書」という形で残す「公正証書遺言」を選択することで、より不安を低減させることができます(自筆証書遺言は、紛失してしまえばおしまいですが、公正証書で作成すれば、原本は公証役場で保管されるため、紛失や偽造の恐れはほぼありません)。
なお、現社長は金額を根拠に遺産争いは起こらないとおっしゃられておりますが、家庭裁判所が公表している遺産分割調停事件の統計データでは、1000万円以下の事件が約3割(平成19年)を占めています。そのため、遺産額が少ないから争いにならないというのは相続の実情とは異なっています。このようなこともお伝えしたうえで、遺言書をきちんと残してもらうように説得を試みると良いのではないでしょうか。
ご不明な点がございましたら、オンライン相談にても承ります。よろしくお願いいたします。
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