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お世話になります。
直近で、Webサイトなどのデジタルコンテンツ制作を事業とする、
株式会社の設立を考えております。
すでに業務の受注予定があり、
急ぎ、設立の手続きを進めないといけないのですが
実務を行う事務所が、まだ定まっておりません。
そこで、ひとまず本店所在地を神奈川県内の自宅(持家)にして登記を行い
実務を行う事務所は、株式会社設立後に落ち着いて探そうかと思っております。
状況を整理すると
■本店所在地は「神奈川県内」の自宅持家として設立
■設立後も登記上の本店所在地は、移転せず自宅のままにしておく
■実務を行う事務所は、法人設立後に「東京都内」で借りる
■名刺や会社案内に記載する住所は「東京都内」の 実務事務所住所
■実務事務所は事業規模によって、今後都内で借り換える可能性も有
という状況です。
こちらについて、
何かメリット・デメリット
気をつけるべきことなどはありますでしょうか?
ご教示よろしくお願い致します。
いただいた内容の進め方でも問題ないかと思いますが、バーチャルオフィスも有力な候補になるかと思います。
https://www.k-society.com/virtual_office/2018_virtualoffice_tokyo-2/
参考になれば幸いです。
パッと気が付くデメリットは、、、
登記住所が神奈川、実態事務所が東京となる(事務所を有する市区町村が2か所になる)ことで、法人地方税均等割り(事務所の所在地の市区町村毎に、資本金と従業員数による区分で定める地方税)が、2か所で発生することです。
一方神奈川で設立、東京に本店移転すると、変更登記費用(資本金により、1万円か3万円)が発生します。均等割りはずっと続く費用、変更登記費用は1回のみのスポット費用なので、東京の事務所借りたら変更登記する手はあると思います。
なお他のデメリットで、自宅持家を本店住所として登記すると、各種情報サイトに自宅住所が掲載される可能性があります(例えば帝国データバンク)。
勿論代表者住所は登記簿謄本人は掲載されますが、本店住所となると、より広範なメディア・サイト等に掲載される可能性はあります。
それを回避するなら、私書箱や秘書サービスを利用するのもありだと思います!!
760pt
前田と申します。
法人登記はご予定の計画で全く問題ないと思います。
但し、名刺や会社案内に本店所在地・事務所等々を記載する場合は不都合なため
(クライアントに対し、法人名があって本店所在地の無い会社案内や名刺は不安を感じさせます)、
早めの移転手続きをされた方が良いと思います。
尚、税務関係は全て本店所在地での対応となります。
以上、宜しくお願いいたします。TMコンサルタント 前田
190pt
アドバイザーの萩原崇です。
私も独立当初は同じような状況でしたので回答させていただきます。
まずポイントは、本店所在地の自宅持家が「事務所等」に該当するかどうかという点です。
「事務所等」に該当すると、法人住民税の均等割が2拠点に対してかかってしまいます。
ここで事務所等とは何かについてまとめます。
「事務所等とは、それが自己の所有に属するかどうかを問わず、
事業の必要性から設けられた人的及び物的設備であって、そこで継続して事業が行われているものをいう。」
(地方税法の施行に関する取扱いより)
つまり、本店所在地の自宅持家には、
常駐の従業員等がおらず、営業を行っていないということであれば、
「事務所等」には該当しないことになります。
上記の点が整理されていれば、
その他のメリット・デメリットはほとんどなく、
しいて言えば、登記情報を基にしたDM(ダイレクトメール)が
自宅持家の方に届いてしまう点くらいでしょうか。
以上ご回答申し上げました。
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次世代コーチング理論を活用:FizzBuzz LLC.
代表 萩原崇 (はぎわら たかし)
340pt
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