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定款について

最終回答:2015/06/20 21:57
回答した専門家:1人

QUESTION

お世話になります。教えて頂きたい事があり質問させて頂きます。

2014年度中に会社を設立しようと去年準備をし定款認証まで済ませたのですが、急遽事情が変わり法人登記が出来ませんでした。現在、法人登記をしていない定款があるのですが、これから会社設立する場合、今、手元に有る定款で法人登記をする事が可能なのでしょうか。教えて下さい。宜しくお願いします。

ANSWER

回答日:2015/06/20 21:57

はじめまして。行政書士の野村篤司と申します。

ご質問の件、特に定款記載内容に変更がないのであれば、認証に特に期限はないため、そのまま使用することができます。
なお、設立登記申請については、会社法第911条にて申請期限が定められておりますが、認証後の定款が無効になるわけではございません。
(定款認証日が起算日になるわけではありませんが、登記申請後に登記懈怠であると法務局で判断された場合には、稀に過料が発生する可能性はあります。別問題ですが。)

以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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