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会社設立について

最終回答:2015/07/27 21:24
回答した専門家:2人

QUESTION

埼玉県在住です。秋田県の祖母の生家を管理するための会社を設立し、管理人の報酬や自分が行くときの旅費を経費にしようと考えましたが、税理士には利益が発生しない会社の設立は認められないと言われて諦めていました。最近、知り合いから飲食店を開店したいから出資して欲しいと言われたのですが、上記の管理会社と組み合わせられないかとかと考えました。そのようなことが可能でしょうか?可能な場合、会社を法人化する必要がありますか?理事長ではなくても理事であれば管理費用を経費として認められますか?

ANSWER

回答日:2015/07/27 21:24

はじめまして。ワンストップ起業支援サービスを行っております行政書士の野村と申します。
ご質問の件につき、下記の通り回答致します。

(1)「祖母の生家を管理するための会社」
税理士の先生のおっしゃるとおり、利益がなく、経費だけが生じる状態では、「営利性」が認められず、形式的に(株式会社の)設立はできても、税務上の観点から法人格を否定されることが有りということでしょう。
ただ、祖母の生家の所有状態が不明確ではありますが、管理報酬として毎月○万円と定めて、収益を生み出すことができれば、問題なく会社(法人格)を作ることができると考えます。

(2)飲食店への出資について
出資そのものを会社の目的(※定款という定めの中で必ず定めなくてはなりません)にできるかどうかは、定款の「認証」を行う公証人とも相談をしなくてはなりませんが、「飲食店事業の企画、経営コンサルティング」などのように事業内容を拡大すれば、こちらも会社(法人格)を作ることは問題ないでしょう。

(3)必要性について
法人化をすると、法人化する際のコストはもちろん、法人格を維持するコストが発生します。そのため、あえて法人化することなく、「個人事業」として不動産管理事業を行えば足りると思われます。もちろん、単なる「見せかけ」では、ご質問者様が所得税法違反として罰せられることもあり得ますので、あくまで実態が伴う必要があります。ご注意ください。

以上、参考になれば幸いです。

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専門分野
資金調達 事業計画・商品開発 会社設立・許認可 経営計画・改善 IT・インターネット
保有資格
行政書士

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ANSWER

回答日:2015/07/14 13:01

はじめまして、アドバイザーの中塚と申します。

ご親族、おばあ様の居宅を管理するために管理会社を設立することはできないと
思われます。事業の目的がご親族物件のみの管理であることは利益が云々以前に
社会性がないからです。管理会社を設立されるのであれば、物件内容によりますが
管理士を取得されて他の物件を管理するために設立されるのがおすすめです。

あばあさまの居宅がマンションなど多数の方に居宅を提供されるものなのであれば
おばあさまは不動産事業者か規模により事業者になるので、専従者としてあなた様を
税務署に申告し承認され、秋田に行ってこいというのであれば旅費にはなりますよ。


また、出資については個人法人問わず、制約条件を先方が指定しないかぎり
可能ですから、管理会社を設立した場合でも出資はできます。法人化する
必要は特にないと思われます。

理事ということは、協同組合とか社団法人とかを指すのでしょうか。

管理会社を設立した場合、管理費用については法人から必要経費と判断され
れば認められることは可能です。

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専門分野
経営計画・改善 事業計画・商品開発
保有資格
FP(ファイナンシャルプランナー) 6次産業化プランナー

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