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始めまして、
中国人向けの旅行業を始めたいと思います。
主な業務はホテルの予約(コミッション)、航空券の予約と中国のお客様の個人観光ビザ申請となります。
第三種旅行業または旅行業者代理業では個人観光ビザを代理申請または招へいできますか?
規模または実績に関係ありますか?
宜しくお願い致します。
はじめまして。起業支援を行っております行政書士の野村と申します。
ご質問の件ですが、いわゆる「申請取次制度」に関するご質問になります。
入国管理局長の承認を受けて「旅行業者」が取り次ぎ(本人の代わりに出頭するだけであり、厳密には「代理人」ではありません。)ができる手続きにつきましては、「再入国許可」に関する手続きのみとなっております。従いまして、ご質問者様のおっしゃるビザ(在留資格関係)に関する手続きを「代理人」として申請したり、招へい(在留資格認定証明書交付請求)を行うことはできません。
なお、再入国許可に関する手続きだけでも問題ないようでしたら、入国管理局長の承認を得れば取り次ぎを行うことができますが、この場合の「旅行業者」に特に制限はなく、第三種旅行業や代理業であっても、また法人であっても個人であっても構いません(添付書類として登録証が要求されるため、旅行業の登録が済んでからの手続きとなります)。
なお、実務では、「行政書士」と顧問契約したり、個別に行政書士を手配して付随サービスとしている旅行業者が多いようです。「観光ビザ」とはいえ、在留資格は専門的な知識が必要とされますので、信頼できる行政書士と提携されることがよいでしょう。
以上、参考になれば幸いです。
(※上記回答は、2015年8月12日に入国管理局へ確認した結果に基づきます。今後の法改正等により異なる結果になる場合がございますので、あらかじめご了承ください)
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