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現在、無店舗で農産物他を移動販売で行う事業を計画準備中なのですが、その場合の届出・許認可取得の必要はありますか?、また、農産物を加工販売する際には、資格または許認可はどのようになっていますでしょうか。
よろしくお願い致します。
農産物を漬物やジャムにして販売する場合は、
保健所で営業許可を取得することが必要です。
営業許可の取得には
1)台所とは異なる、施設基準を満たした専用の施設
2)食品衛生責任者の設置
3)保健所の許可
が必要です。
また、消費者に販売されるすべての飲食良品には、
品質表示が義務付けられています。
単純加工など、
営業許可が必要でない加工品の販売についても、
容器に入れたものや、包装されたものは、
名称、現在料名(原料原産地:漬け物など必要な品目が限定)、
内容量、消費期限または賞味期限、保存方法、
製造者(製造業者等の氏名または名称及び住所)
の表示が必要になります。
漬け物、ジャムなどについては、
さらにJAS法により別途表示基準があります。
さらに、都道府県の消費生活条例により、
別途必要な表示事項が決められている品目がある
可能性があります。
まずは、もよりの保健所に相談してみましょう。
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