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現在、某会社にて週3日勤務し、そこで給与収入があり社会保険にも加入しています。社会保険料は最高額を払っております。その他に、個人事業主として、給与収入とほぼ同等額の事業収入もあります。
節税のため個人事業主から法人成りすることを検討しております。法人の場合は社会保険は強制加入になると聞いておりますが、私の場合法人で社会保険に加入する必要性はあるのでしょうか。法人は1人で株式会社にする予定です。
ご質問内容だけでは現在お勤めの企業での役職がわからないのですが、節税のための法人成りということですので、法人設立後、現在お勤めの企業に法人同士で契約するという方法もあるのではないかと思います。
法人では取締役になることはできませんが顧問等であれば可能かと思います。
アドバイザーの萩原崇です。
会社の代表者が役員報酬をもらう場合は、社会保険に必ず加入する必要があります。
そのため、個人事業主から法人成りした場合は、健康保険証は1枚のままですが、2つの会社で社会保険(健康保険、厚生年金)に加入する必要があります。
「健康保険・厚生年金保険被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」の届出を年金事務所に提出します。
日本年金機構のウェブサイトに「複数の事業所に雇用されるようになったときの手続き」というページがありますのでご参考にされて下さい。
以上ご回答申し上げました。
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代表 萩原崇 (はぎわら たかし)
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