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お忙しい中恐れ入ります。
貴重な質問の機会をありがとうございます。
電気自動車の充電用に、延長ケーブルの販売を考えています。
そこで検索して調べたところ、「延長コードセット」に該当すると、販売にあたってPSEマークの取得が必要になるとの事でした。
しかし、電線に「CVTケーブル」を使用した場合には、法律上「延長コードセット」のカテゴリーに当てはまらなくなるとの事でした。
この場合、CVTケーブルを使用して作成した充電用延長ケーブルは、販売に許認可は必要ないのでしょうか?
ご回答頂けますと幸いです。どうぞ宜しくお願い致します。
商品の詳細な仕様がわからないので、別の許認可が必要になる可能性もありますが、
電気自動車の充電用延長ケーブルということであれば、特定電気用品にあたり、
PSE取得されるべきかと思います。
助言された方の意図としては、「延長コードセット」のカテゴリーに当てはまらなくなるだけで、
通常の「ケーブル」など、「別のカテゴリーになる」と言いたかったのではないでしょうか?
想定されている商品が、どのカテゴリになるかは、経済産業省が公開している下記の特定電気用品(116品目)一覧をご確認ください。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/specified_electrical.html#electric_wires
問い合わせ窓口は下記で検索することができます。
https://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/contact.html
参考になれば、幸いです。
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