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クリーニング業の許認可について

最終回答:2010/12/13 17:40
回答した専門家:1人

QUESTION

クリーニング業の許認可について質問させて頂きます。
医療福祉施設向けのカーテンメンテナンスを主にしたビジネスで起業を考えています。
業務内容は年に1度の窓とベッド廻りカーテンを外して代替カーテンを掛けます。外したカーテンをクリーニング工場に持ち込み洗濯してから元に戻します。カーテン掛替え作業とクリーニングは外注の会社で行います。
また、医療福祉施設と直接契約する場合と、寝具リネン会社を通して受注するケースを考えています。
こういった場合でもクリーニング業の許認可は必要でしょうか。
ご回答を宜しくお願い致します。

ANSWER

回答日:2010/12/13 17:40

クリーニング業法では、「クリーニング業」とは、溶剤又は洗剤を使用して、衣類その他の繊維製品又は皮革製品を原型のまま洗たくすることを営業とすることをいいます。(繊維製品を使用させるために貸与し、その使用済み後はこれを回収して洗たくし、さらにこれを貸与することを繰り返して行なうことを含む。)
そして、「営業者」とはクリーニング業を営む者をいいます。(洗たくをしないで洗たく物の受取及び引渡しをすることを営業とする者を含む。)

クリーニング所(洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための営業者の施設)を開設しないで、洗濯物の受取及び引渡しをすることを営業とする場合には、「無店舗取次店営業届」を、業務用車両の保管場所を管轄する保健所へ届出することになります。
届出書のほかに、
1 業務用車両の自動車登録番号又は車両番号が記載された書類の写し
2 業務用車両の保管場所及び構造の概要を示す書類
3 営業者が外国人である場合は、外国人登録証明書
4 従事者中にクリーニング師がある場合は、その免許証の写し
以上の書類も必要となります。

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専門分野
会社設立・許認可 法務・知財・特許 研修・コーチング
保有資格
行政書士 FP(ファイナンシャルプランナー) CDA キャリアカウンセラー

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