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契約期間が2月末までの個人請負業務で報酬は月ぎめになっています。請負業務の依頼が1月中旬よりなくなりました。正式に業務の発注をしない旨を伝えられました。この場合仕事をしていないので2月末までの報酬は発生しないのでしょうか?
はじめまして、スペース・ソルバの福田と申します。
(最近はhttp://www.e-practice.co.jp/でも活動しておりますので、是非アクセスして頂ければと思います。)
ご相談の件ですが、「個人請負業務契約書」の詳細な内容が分からないため何とも言えませんですが、一般的には契約期間前の解約に関する条項(解約する何か月前に予告することも含む)があると思われますので、場合によっては2月分まで保証され、報酬を得られることもあります(違約金が得られることもあります)。
また、請負業務であれば作業時間ではなく成果物の対価が報酬になりますので、請負業務の依頼が仮に1月中旬よりなくなったとしても、場合によっては満額報酬を請求できるかもしれませんので、一度弁護士に「個人請負業務契約書」を持参の上、ご相談に行かれてみてはいかがでしょうか?
ご参考になりましたら幸いです。
宜しくお願いいたします。
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