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カナダに観光ビザで在住しながらの日本向けコーチングセッション

最終回答:2012/11/14 14:29
回答した専門家:1人

QUESTION

来年の年明けから半年間、観光ビザを利用してカナダに半年間、
語学学校に留学する、個人事業主の開業準備をしている者です。

日本で習得した、コーチングのコミニュケーションセンスを活かし、
カナダ在住中にスカイプを利用して、日本人向けにスカイプまたはIP電話を利用した、
コーチングの個別セッションを、Pay-Palを利用したクレジット決済の電子商取引サイトを開設し、
事業を行いたいと思っています。(Pay-Palの取引銀行は日本国内の銀行を利用します)

その場合、日本の個人事業主として、日本の税務署に開業届を提出を行ったり、
電子商取引サイト上に「特定商取引法に基づく表記」を掲載する以外に、
何か必要になる手続きがありましたら、教えて頂ければ助かります。

ANSWER

回答日:2012/11/14 14:29

香港在住のもの作りコンサルタントの青山です。
香港と日本で収入を得るようなビジネスを行っています。

ご相談の件ですが、文面からはご自身で日本を対象にコーチングビジネスを行うということと解釈できます。
つまり日本での会社設立、住所も日本のまま、収入も日本、税申告も日本、カナダでの会計はゼロということでしたら、留学ビザ云々はあまり関係ないと思います。

カナダでは、当然現地で収入を得るような仕事はできません。
それと観光ビザである限り、アルバイトも雇うことはできませんね。
あくまで、日本の自社のため、Net回線を使用し、日本に対しリモコンでビジネスを行うことでしたら、カナダの雇用を損なうということはないので、就労問題に引っかかるようなことはないと考えます。

日本での開業届は、以上を考えますと,お考えの手続きで良いと考えます。
念のため、届け出の時にビジネス計画を説明したうえで、確認しては如何でしょうか?

日本に戻ってからも、語学や経験を生かし開業したビジネスが成功するように祈願します。
頑張ってください。
以上少しでもお役にたてれば幸いです。
青山利幸

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専門分野
海外ビジネス 研修・コーチング 事業計画・商品開発 集客・販路拡大・営業戦略
保有資格
技術士(総合技術監理、経営工学部門)、APECエンジニア(インダストリアル部門)、中小企業基盤整備機構国際化支援アドバイザー、いわて産業振興センター登録専門家、

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