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こんばんは。
うちは独自に商品開発を行い
問屋等におろしております。
その商品は雑貨ですが、実際に触ってみないと
手触り感がわからない商品なので、ネット販売を禁止しています。
しかし、問屋からどこかのお店に流れ
ネット販売されております。
そのお店には警告として
連絡しているのですが、取り下げてくれません。
法的に規制ってできるのでしょうか。
教えてください。
香港の青山です。
こちらにいると、日本のビジネスの考えとの相違が良くわかります。
ご相談の内容もこれに類すると考えます。
海外・中華の考えを入れてコメントさせていただきます。
文面からは、対象品は何か衣類のように推測でき、危険なものではないと思われます。
使い方やブランド規制など問屋との間に販売に関する条件を定めた契約もないように見受けられます。
また、ビジネスルールの観点から見ても、文面からは特にルールに反し社会や関連者に迷惑をかけているようにも思えません。
従って、法的な規制はできないと考えます。
それより、問屋は需要に応えて販売してくれていると発想を転換し、積極的に彼らを活用して販売を伸ばしてもらってはどうでしょうか?
警告として連絡、とのことですが、自らのビジネスの首を絞めている気がいたします。問屋のやる気も削ぎかねません。
需要があるということは、手触りの良さが口コミで広がっているからかも知れません。
せっかく苦労して開発した商品です。
規制をお考えになるより、自信作を多くの人に使っていただくという考えで、エンドユーザ、問屋、ネットショップ、そして貴殿もハッピーになる販売戦略をお奨めします。
是非発想の転換をお考えになってください。
以上、少しでもお役にたてれば幸いに存じます。
商品が社会に認知され、たくさん売れるよう祈念いたします。
青山利幸
2520pt
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