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合同会社の社会保険について

最終回答:2015/05/04 23:52
回答した専門家:1人

QUESTION

このたび夫婦2人で、合同会社を設立しました。
(代表社員は妻です。)
設立後の健康保険・厚生年金の届け出に関して悩んでいます。

夫は社員として働く予定ですが、報酬は年間103万円未満の予定です。
この場合、代表社員である妻の扶養とみなして、
「被扶養者(異動)届」を提出する事は可能なのでしょうか。

また、関係するかどうか分かりませんが
昨年10月まで夫は企業で働いていたため、前年度は年間103万円以上の所得がある状態です。
現在は退職しています。

ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願いいたします。

ANSWER

回答日:2015/05/04 23:52

はじめまして。柿本雅一です。

報酬が年130万円未満であるため被扶養者異動届出を出すことは可能です。
なお、被扶養者の判定においては、被扶養者となった後の将来の収入見込みで判断されるため、過去の収入は関係ありません。

よろしくお願いいたします。

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専門分野
会計・税務 資金調達 海外ビジネス
保有資格
税理士 MBA 中小企業庁認定経営革新等支援機関

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