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お世話になります。
約2年半前に本店を移転しまし、住所変更の登記を行いましたが
本来、「○○丁目○○番○○号」とすべきところを「○○丁目○○番○○」と、「号」を
省いて変更登記してしまいました。
(郵便物等は届きます)
この場合、やはり住所の更正登記をすべきでしょうか。
以上よろしくお願いいたします。
はじめまして。行政書士で起業支援を行っている野村篤司と申します。
「号」を省いて登記してしまったとのことですが、最後の番号まで整合しているのであれば、特段法的な問題は生じないでしょう。融資を受ける際に金融機関から指摘されたり、会社の組織変更(合併など)を行ったり、再度本店を移転する登記申請の際に法務局からの指導があった場合等、なにか問題が生じた場合に対処すれば良いと思われますが、明らかなイージーミスですので、修正がややこしくなることもあまり考えられません。このような軽微なミスは「公示制度」という登記の役割に照らし合わせても、特段問題はありません。後は、ご質問者様の気持ちの問題もありますので、気になるのであれば、早めに修正した方がよいでしょう。なお、登記のご相談は司法書士の独占業務ですが、法務局でも登記相談コーナーがありますので、そこに確認を取るのが良いでしょう。
以上、参考になれば幸いです。
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